遺族年金

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遺族基礎年金とは
年金がもらえる条件
年金の額
年金がもらえなくなる

 もらえる年金の額ですが、、、

 場面を2つに分けて説明します。

 ア 妻と子供が遺された場合
 イ 子供だけが遺された場合

 <妻と子供が遺された場合>

  792,100円(平成19年度)+子供の加算額  となります。

  子供の加算額  第1子・第2子  各 227,900円(平成19年度)
             第3子以降    各  75,900円(平成19年度)

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 (計算例) 妻と子供3人の場合
           792,100円+227,900円+227,900円+75,900円

                   = 1、323,800円 の支給となります。



 <子供だけが遺された場合>

  (792,100円(平成19年度)+子供の加算額)÷子供の人数

  子供の加算額  2人目      227,900円(平成19年度)
             3人目以降    75,900円(平成19年度)

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(計算例) 子供3人の場合
 (792,100円+227,900円+75,900円)÷3 = 365,300円

 子供1人に対して 365,300円の支給となります。


 ただし、遺族基礎年金は、ずっともらえるものではなく、ある一定のできごとにより
 もらえなくなってしまいます。  そのできごととは、、、