もらえる年金の額ですが、、、
場面を2つに分けて説明します。
ア 妻と子供が遺された場合
イ 子供だけが遺された場合
<妻と子供が遺された場合>
792,100円(平成19年度)+子供の加算額 となります。
子供の加算額 第1子・第2子 各 227,900円(平成19年度)
第3子以降 各 75,900円(平成19年度)
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(計算例) 妻と子供3人の場合
792,100円+227,900円+227,900円+75,900円
= 1、323,800円 の支給となります。
<子供だけが遺された場合>
(792,100円(平成19年度)+子供の加算額)÷子供の人数
子供の加算額 2人目 227,900円(平成19年度)
3人目以降 75,900円(平成19年度)
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(計算例) 子供3人の場合
(792,100円+227,900円+75,900円)÷3 = 365,300円
子供1人に対して 365,300円の支給となります。
ただし、遺族基礎年金は、ずっともらえるものではなく、ある一定のできごとにより
もらえなくなってしまいます。 そのできごととは、、、 |