遺族年金

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遺族基礎年金とは
年金がもらえる条件
年金の額
年金がもらえなくなる

 遺族基礎年金がもらえる条件とは、、

 ○ 遺族基礎年金をもらうためには、いくつかの条件をクリアしていなければ
 なりません。
 おおまかに言うと、

 @亡くなった方の条件
 A保険料滞納期間の条件
 B遺族の条件              の3つです。

 <亡くなった方の条件>
 ア 日本国内に住む、20歳以上65歳未満の方が亡くなった場合
 イ 老齢基礎年金をもらっている方が亡くなった場合
 ウ 国民年金の保険料を25年以上払った方が亡くなった場合
 エ 厚生年金の保険料を25年以上払った方が亡くなった場合

 のいずれかです。この条件を見る限り、該当しない方はいないようにも思え
 ますが、
 次の保険料滞納期間の条件と併せて判断しなければなりません。

 <保険料滞納期間の条件>
 裏を返せば、どれだけきっちりと保険料を払ったか、、、
 この保険料を払った期間は、「保険料納付済期間」と呼ばれます。

 アの日本国内に住む20歳以上65歳未満の方ですが、
 法律的に言うと、
 「死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの国民年金の
 被保険者期間のうち、
 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上ある
 こと」となっており、
 平たく言うと、
 「20歳から死ぬまでの間に、保険料滞納期間が全体の1/3を超えていては
 いけない」
 と言うことになります。

 さて、 イの老齢基礎年金をもらっている方、
     ウの国民年金の保険料を25年以上払った方、
     エの厚生年金の保険料を25年以上払った方についてですが、
 これらの方たちは、今の制度で、老齢基礎年金をもらう権利を持つ方たちです
 ので、
 保険料滞納期間が問題とされることはありません。
                 
 <亡くなった方の条件><保険料滞納期間の条件>をクリアした上で、
 次に<遺族の条件>を説明します。

 遺族基礎年金がもらえるのは、
 亡くなった方の実の子供です。
 さらにいくつかの条件があります。

 <子供の条件>
  ・子供は結婚していないこと。
  ・年齢は、18歳を過ぎた最初の3月31日までです。(高校卒業まで)
  ・ただし、一定の障害を持っている子供は、20歳までとなります。
  ・お父さんの死亡の当時、お父さんのお金で養われていることが必要です。
  ・実の子供であることが必要です。(再婚して、後妻さんの連れ子の場合は、
   お父さんと養子縁組していなければなりません。)

 そして、<妻の条件>となるわけですが、
  ・ずばり、子供のいる妻でなければなりません。
  (上の条件に合う子供がいなくて、妻だけの場合、妻に遺族基礎年金は
   支給されません。)
  ・上の条件に合う子供と、寝食を共にしていることが必要です。

       わかりやすく、遺族基礎年金がもらえない人を揚げてみますと、
                   
         夫 ×  子供のいない妻 ×  後妻の連れ子と後妻 × 
         ということになります。

 <胎児の取り扱い>
  夫が亡くなった時、妻が妊娠していて、何日か後に子供が生まれた場合、
  この場合は、
  生まれた赤ちゃんに、遺族基礎年金を受け取る権利が出てきますし、
  他に子供がいない場合であっても、妻も遺族基礎年金を受け取ることが
  できます。
  この場合、遺族基礎年金を受け取る権利の発生日は、
  夫の死亡日ではなく、赤ちゃんの出生日となります。


  それでは、遺族基礎年金は一体いくらもらえるのでしょうか?
  次の、年金の額で説明したいと思います。