遺族基礎年金がもらえる条件とは、、、
○ 遺族基礎年金をもらうためには、いくつかの条件をクリアしていなければ
なりません。
おおまかに言うと、
@亡くなった方の条件
A保険料滞納期間の条件
B遺族の条件 の3つです。
<亡くなった方の条件>
ア 日本国内に住む、20歳以上65歳未満の方が亡くなった場合
イ 老齢基礎年金をもらっている方が亡くなった場合
ウ 国民年金の保険料を25年以上払った方が亡くなった場合
エ 厚生年金の保険料を25年以上払った方が亡くなった場合
のいずれかです。この条件を見る限り、該当しない方はいないようにも思え
ますが、
次の保険料滞納期間の条件と併せて判断しなければなりません。
<保険料滞納期間の条件>
裏を返せば、どれだけきっちりと保険料を払ったか、、、
この保険料を払った期間は、「保険料納付済期間」と呼ばれます。
アの日本国内に住む20歳以上65歳未満の方ですが、
法律的に言うと、
「死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの国民年金の
被保険者期間のうち、
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上ある
こと」となっており、
平たく言うと、
「20歳から死ぬまでの間に、保険料滞納期間が全体の1/3を超えていては
いけない」
と言うことになります。
さて、 イの老齢基礎年金をもらっている方、
ウの国民年金の保険料を25年以上払った方、
エの厚生年金の保険料を25年以上払った方についてですが、
これらの方たちは、今の制度で、老齢基礎年金をもらう権利を持つ方たちです
ので、
保険料滞納期間が問題とされることはありません。
<亡くなった方の条件><保険料滞納期間の条件>をクリアした上で、
次に<遺族の条件>を説明します。
遺族基礎年金がもらえるのは、
亡くなった方の実の子供と妻です。
さらにいくつかの条件があります。
<子供の条件>
・子供は結婚していないこと。
・年齢は、18歳を過ぎた最初の3月31日までです。(高校卒業まで)
・ただし、一定の障害を持っている子供は、20歳までとなります。
・お父さんの死亡の当時、お父さんのお金で養われていることが必要です。
・実の子供であることが必要です。(再婚して、後妻さんの連れ子の場合は、
お父さんと養子縁組していなければなりません。)
そして、<妻の条件>となるわけですが、
・ずばり、子供のいる妻でなければなりません。
(上の条件に合う子供がいなくて、妻だけの場合、妻に遺族基礎年金は
支給されません。)
・上の条件に合う子供と、寝食を共にしていることが必要です。
わかりやすく、遺族基礎年金がもらえない人を揚げてみますと、
夫 × 子供のいない妻 × 後妻の連れ子と後妻 ×
ということになります。
<胎児の取り扱い>
夫が亡くなった時、妻が妊娠していて、何日か後に子供が生まれた場合、
この場合は、
生まれた赤ちゃんに、遺族基礎年金を受け取る権利が出てきますし、
他に子供がいない場合であっても、妻も遺族基礎年金を受け取ることが
できます。
この場合、遺族基礎年金を受け取る権利の発生日は、
夫の死亡日ではなく、赤ちゃんの出生日となります。
それでは、遺族基礎年金は一体いくらもらえるのでしょうか?
次の、年金の額で説明したいと思います。 |