遺族基礎年金がもらえなくなる場面、、、
遺族基礎年金の趣旨として、
一家の大黒柱を失った、家族の生活を保障するということが挙げられます。
裏を返せば、遺された家族の生活を保障する必要がなくなることによって、
年金はもらえなくなってしまいます。
「年金がもらえなくなる」=「年金をもらう権利を失う」
この、「年金をもらう権利を失う」ことを「失権」と呼んでいます。
以下に、
ア 妻と子の共通した失権事由
イ 妻だけの失権事由
ウ 子供だけの失権事由
に分けて説明します。
<ア 妻と子の共通した失権事由>
・死亡したとき
・結婚したとき
・直系血族または直系姻族以外の養子となったとき ですが、
*直系血族、直系姻族の養子とは、、、
一般的に夫の父母、祖父母、妻の父母、祖父母の養子になることだと考えて
いいと思います。
つまり、叔父さんや、夫の兄弟の養子になると、失権するということです。
<イ 妻だけの失権事由>
○すべての子供が以下のいずれかに当てはまると、妻は年金がもらえなくなり
ます。
・子供が死亡したとき
・子供が結婚したとき
・子供が母と寝食を共にしなくなったとき
・子供が妻以外の者の養子となったとき
(子供が後妻の養子となっても、後妻は失権しませんが、
子供が祖父母の養子となると、子供は失権しませんが、妻は失権してしまい
ます。)
・子供が、亡くなった父と離縁して、父の子でなくなったとき
・障害のない子供が、18歳を過ぎて最初の3月31日(高校卒業)をむかえたとき
・障害のある子供が、20歳になったとき
<ウ 子供だけの失権事由>
・亡くなった父と離縁して、父の子でなくなったとき
・障害のない子供が、18歳を過ぎて最初の3月31日(高校卒業)をむかえたとき
・障害のある子供が、20歳になったとき
ということになります。 |