遺族年金

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遺族基礎年金とは
年金がもらえる条件
年金の額
年金がもらえなくなる

 遺族基礎年金がもらえなくなる場面、、、

 遺族基礎年金の趣旨として、
 一家の大黒柱を失った、家族の生活を保障するということが挙げられます。
 裏を返せば、遺された家族の生活を保障する必要がなくなることによって、
 年金はもらえなくなってしまいます。

 「年金がもらえなくなる」=「年金をもらう権利を失う」
 この、「年金をもらう権利を失う」ことを「失権」と呼んでいます。
 

 以下に、

 ア 妻と子の共通した失権事由
 イ 妻だけの失権事由
 ウ 子供だけの失権事由

 に分けて説明します。


 <ア 妻と子の共通した失権事由>

  ・死亡したとき
  ・結婚したとき
  ・直系血族または直系姻族以外の養子となったとき  ですが、

   *直系血族、直系姻族の養子とは、、、
   一般的に夫の父母、祖父母、妻の父母、祖父母の養子になることだと考えて
   いいと思います。
   つまり、叔父さんや、夫の兄弟の養子になると、失権するということです。


 <イ 妻だけの失権事由>
 
  ○すべての子供が以下のいずれかに当てはまると、妻は年金がもらえなくなり
   ます。
 
  ・子供が死亡したとき
  ・子供が結婚したとき
  ・子供が母と寝食を共にしなくなったとき
  ・子供が妻以外の者の養子となったとき
   (子供が後妻の養子となっても、後妻は失権しませんが、
    子供が祖父母の養子となると、子供は失権しませんが、妻は失権してしまい
    ます。)
  ・子供が、亡くなった父と離縁して、父の子でなくなったとき
  ・障害のない子供が、18歳を過ぎて最初の3月31日(高校卒業)をむかえたとき
  ・障害のある子供が、20歳になったとき


 <ウ 子供だけの失権事由>

  ・亡くなった父と離縁して、父の子でなくなったとき
  ・障害のない子供が、18歳を過ぎて最初の3月31日(高校卒業)をむかえたとき
  ・障害のある子供が、20歳になったとき

 ということになります。