さて、それでは、一体年金の額はいくらになるのか?ですが、、、
実はこれが非常に提示しにくい部分でして、、、
○ 亡くなった方の月給(入社時から亡くなるまでの月給です。)
○ 亡くなった方のボーナス(入社時からなくなるまでのボーナスです。)
○ 勤めていた期間
最低でもこの三つがわからないと、計算のしようがありません。
ただ、それだと説明になりませんので、
大まかに、代表的な例を挙げてみたいと思います。
原則的な計算式は、
(平均標準報酬額)×(5.481/1000)×(被保険者期間の月数)×3/4
です。
*実際には、
「再評価率」:貨幣価値の変動により、昔の賃金を高く評価する処理
「給付乗率に関する経過措置」:昭和21年4月1日以前に生まれた人は、
5.481の数字が少し高くなります。
「総報酬制導入に伴う経過措置」:平成15年を境に、計算の仕方を変える。
「従前額補償措置」:5.481の数字を条件によって変える。
といったように、複雑な処理がされます。
それらをすべて説明するのは困難なため、大体いくらくらいの金額になるのか
がわかればいいという考え方で、以下に説明しますので、ご承知おきください。
@ 大卒と同時に就職した旦那さんが、平成19年に55歳で亡くなった場合を
考えてみます。
この方は、昭和27年生まれで、23歳で就職していますから、おおむね
34年(400ヶ月ほど)勤続したことになります。
「平均標準報酬額」とは、
若い頃の月給は17万円だったが、亡くなる前は45万円だったとします。
もらった月給をすべて足して、400ヶ月(勤めていた期間)で割ると、32万円に
なったとします。
同様にして、ボーナスをすべて足して、400で割ると、7万円になったとします。
32万円+7万円=39万円 ← これが平均標準報酬額ということになります。
後は、計算式に当てはめますと、
39万円×(5.481/1000)×400ヶ月×3/4=約64万円となります。
実際には、この64万円を6で割った10万6千円を2ヶ月毎に受け取ります。
A 大卒と同時に就職し、不幸にも1ヶ月で亡くなった場合を考えてみます。
初任給が20万円で、勤めた期間が1ヶ月です。
先ほどと同様に計算すると、20万円を1(勤めていた期間)で割ると、20万円です。
ボーナスはもらっていません。
計算式に当てはめてみると
20万円×(5.481/1000)×1ヶ月×3/4=約822円 となります。
年額822円の年金をもらっても、遺族の生活保障になるとは到底考えられません。
そこで、この場合は、特別な措置がとられます。
すなわち、被保険者期間の月数が300ヶ月(25年)に満たない場合は、
300ヶ月として計算されるのです。
すると、
20万円×(5.481/1000)×300ヶ月×3/4=約24万6千円 となる
わけです。
24万6千円を6で割った4万1千円を2ヶ月毎に受け取ることになります。
以上、かなりおおまかな計算をしましたが、自分は大体いくらくらい受け取れる
のか?という疑問の参考になれば、幸いです。
なお、遺族厚生年金は、年金をもらっている方の条件の変化によって、
もらえなくなってしまいます。
次は、 年金がもらえなくなる をご覧ください。 |