遺族厚生年金がもらえる条件とは、、、
遺族厚生年金をもらうためには、いくつかの条件があります。
以下に、
@ 亡くなった方の条件
A 遺族の条件
について説明していきます。
<亡くなった方の条件>
ア 在職中に亡くなった場合
イ 退職した後であっても、在職中にかかった病気が原因で、
初診日(その病気を診てもらうため、初めて病院に行った日)から
5年以内に亡くなった場合
ウ 障害等級1級または2級の障害厚生年金をもらっている方が亡くなった
場合
エ 老齢厚生年金をもらっている方が亡くなった場合
オ 25年以上サラリーマンを続けた方が亡くなった場合
の5種類の方が対象となりますが、
ア 在職中に亡くなった場合
イ 退職した後であっても、在職中にかかった病気が原因で、初診日から5年
以内に亡くなった場合
の方については、「保険料納付の条件」が整っていないと、対象から外され
ます。
その「保険料納付の条件」とは?
法律的に言うと、
「初診日の前日において、
初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上
あること」
となっています。
少し解説しますと、
ごくごく平凡な大多数の方は、中学卒業、高校卒業、または大学卒業の後、
就職してサラリーマンになるわけです。
20歳前後でサラリーマン(*参照)になった方にとっては、ほとんどこの
「保険料納付の条件」を
気にする必要はありません。
「保険料納付の条件」を問われる方はどういう方かといいますと、
典型的なのは、学校を卒業して自営業を始め、何年か自営業を続けた後、
サラリーマンになるケースです。
自営業の時には、20歳を過ぎると、国民年金に加入することになりますが、
「保険料を払いたくない。」「保険料を払うのをうっかり忘れていた。」ということ
になりますと、
その期間は「国民年金の保険料の滞納(払っていない)期間」ということになり
ます。
さんざん保険料を滞納しておいて、就職して1ヶ月で亡くなったとしたら、
そういう方の遺族に対しては、
申し訳ないが、国も面倒をみることはできない、という風に考えるとわかり
やすいと思います。
ですので、平たく言いますと、
20歳から初診日の前々月までの間で、
国民年金の保険料を払った期間と、サラリーマンの期間を足した期間が、
全体の3分の2以上あること
ということになります。
*20歳前後でサラリーマン、、、
では、20歳前後でサラリーマンになって亡くなった方は、必ず遺族厚生年金
の対象になるかと言えば、必ずしも対象とならない場合がありますので、
注意が必要です。
これも、典型的な例としては、
大学生の時、国民年金の保険料免除の手続をしていなくて、
2年近く保険料滞納だったとします。
もしくは、保険料を払うつもりで、何ヶ月か払っていたけれど、そのうち払う
のを忘れて1年くらい払っていなかったとします。
卒業後、就職して、1ヶ月で不幸にも亡くなった場合、
この場合は、在職中の死亡ではありますが、
20歳から初診日の前々月の期間は、その大部分が、国民年金の
保険料滞納の期間ですから、
残念ながら、この方の遺族に、遺族厚生年金は支払われません。
他人事ではなく、ご自身のまたはお子様の
国民年金の「学生納付特例」の届出は、するべきだと実感します。
説明が長くなってしまいました。次は、年金がもらえる条件 2 にお進み
ください。 |