遺族年金

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遺族厚生年金とは
年金がもらえる条件 1
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 遺族厚生年金がもらえる条件とは、、、
 
 遺族厚生年金をもらうためには、いくつかの条件があります。
 以下に、

  @ 亡くなった方の条件
  A 遺族の条件

  について説明していきます。


 <亡くなった方の条件>

  ア 在職中に亡くなった場合
  イ 退職した後であっても、在職中にかかった病気が原因で、
    初診日(その病気を診てもらうため、初めて病院に行った日)から
    5年以内に亡くなった場合
  ウ 障害等級1級または2級の障害厚生年金をもらっている方が亡くなった
    場合
  エ 老齢厚生年金をもらっている方が亡くなった場合
  オ 25年以上サラリーマンを続けた方が亡くなった場合

 の5種類の方が対象となりますが、

 ア 在職中に亡くなった場合
 イ 退職した後であっても、在職中にかかった病気が原因で、初診日から5年
   以内に亡くなった場合

 の方については、「保険料納付の条件」が整っていないと、対象から外され
 ます。

 その「保険料納付の条件」とは?

 法律的に言うと、
  「初診日の前日において、
   初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、
   保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上
   あること」
 となっています。

 少し解説しますと、
 ごくごく平凡な大多数の方は、中学卒業、高校卒業、または大学卒業の後、
 就職してサラリーマンになるわけです。
 20歳前後でサラリーマン(*参照)になった方にとっては、ほとんどこの
 「保険料納付の条件」を
 気にする必要はありません。
 「保険料納付の条件」を問われる方はどういう方かといいますと、
 典型的なのは、学校を卒業して自営業を始め、何年か自営業を続けた後、
 サラリーマンになるケースです。
 自営業の時には、20歳を過ぎると、国民年金に加入することになりますが、
 「保険料を払いたくない。」「保険料を払うのをうっかり忘れていた。」ということ
 になりますと、
 その期間は「国民年金の保険料の滞納(払っていない)期間」ということになり
 ます。
 さんざん保険料を滞納しておいて、就職して1ヶ月で亡くなったとしたら、
 そういう方の遺族に対しては、
 申し訳ないが、国も面倒をみることはできない、という風に考えるとわかり
 やすいと思います。

 ですので、平たく言いますと、
 20歳から初診日の前々月までの間で、
 国民年金の保険料を払った期間と、サラリーマンの期間を足した期間が、
 全体の3分の2以上あること
 ということになります。

 *20歳前後でサラリーマン、、、
  では、20歳前後でサラリーマンになって亡くなった方は、必ず遺族厚生年金
 の対象になるかと言えば、必ずしも対象とならない場合がありますので、
 注意が必要です。

 これも、典型的な例としては、
 大学生の時、国民年金の保険料免除の手続をしていなくて、
 2年近く保険料滞納だったとします。
 もしくは、保険料を払うつもりで、何ヶ月か払っていたけれど、そのうち払う
 のを忘れて1年くらい払っていなかったとします。
  
 卒業後、就職して、1ヶ月で不幸にも亡くなった場合、
 この場合は、在職中の死亡ではありますが、
 20歳から初診日の前々月の期間は、その大部分が、国民年金の
 保険料滞納の期間ですから、
 残念ながら、この方の遺族に、遺族厚生年金は支払われません。
 
 他人事ではなく、ご自身のまたはお子様の
 国民年金の「学生納付特例」の届出は、するべきだと実感します。


  説明が長くなってしまいました。次は、年金がもらえる条件 2 にお進み
  ください。