遺族年金

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遺族厚生年金とは
年金がもらえる条件 1
年金がもらえる条件 2
年金の額
年金がもらえなくなる

 <遺族の条件>とは、、、
 
 遺族厚生年金がもらえる対象となる遺族は、

 亡くなった方の

 配偶者・子・父母・孫・祖父母 です。

 これらの方々が全員もらえるわけではなく、
 これらの方々の条件を見た上で、もらう順位が上位にある方が
 遺族厚生年金をもらうということになります。

 さて、その条件と順位ですが、

 まず前提として、
 ・これらの方々が、亡くなった方の収入によって生活していた。言い換えれば、
  亡くなった方に養われていた(*参照)ことが必須の条件です。

 その上で、年齢の条件が出てきます。

 「妻」:年齢に条件はありません。下で述べますが、妻は順位が第1順位です
 から、妻がいる限り、
 妻は、遺族厚生年金をもらうことができます。
 
 「夫」「父母」「祖父母」:亡くなった方の死亡当時、55歳以上であることが
                条件です。
                遺族厚生年金の支給が開始されるのは、60歳からと
                なります。

 「子」「孫」:結婚をしている者は、対象から外れます。
        未婚であって、18歳になった日以後の最初の3月31日までの
        年齢であること(高校卒業前)ただし、障害のある者は、未婚であり
        かつ、20歳未満であること

        となります。

 次に順位ですが、

  第1順位  配偶者と子
  第2順位  父母 (配偶者がいなくて、子が条件を満たさない場合に、
              年金がもらえます。)
  第3順位  孫 (配偶者がいなくて、子、父母が条件を満たさない場合に、
             年金がもらえます。)
  第4順位  祖父母 (第3順位までの方々が、対象とならない場合に、
                年金がもらえます。)

 となります。

 遺族厚生年金には、亡くなった方のご家族の生活保障(所得保障)という
 意味合いがありますので、
 このような順位になっているものと考えられます。

 亡くなった方に養われていた(*参照

  遺族の対象となる方々が仕事をされている場合があります。同じ家に住んで
  いるが、自分にも収入が
  あるといった場合、次の基準で判断してみてください。

  ◎ 亡くなった方と寝食を共にしていること(必須条件)

  @ 前年の収入が、年額850万円未満
  A 前年の所得(手取り)が、年額655万5千円未満
  B 一時的な所得があるときは、その金額を除いた額が、@、Aに該当すること
  C 近い将来、退職等により、@、Aに該当することが確実であること

  上の条件を満たせば、収入があっても、亡くなった方に養われていたものと
  判断されます。

  さて、それでは、年金の額は一体いくらもらえるのでしょうか?
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