<遺族の条件>とは、、、
遺族厚生年金がもらえる対象となる遺族は、
亡くなった方の
配偶者・子・父母・孫・祖父母 です。
これらの方々が全員もらえるわけではなく、
これらの方々の条件を見た上で、もらう順位が上位にある方が
遺族厚生年金をもらうということになります。
さて、その条件と順位ですが、
まず前提として、
・これらの方々が、亡くなった方の収入によって生活していた。言い換えれば、
亡くなった方に養われていた(*参照)ことが必須の条件です。
その上で、年齢の条件が出てきます。
「妻」:年齢に条件はありません。下で述べますが、妻は順位が第1順位です
から、妻がいる限り、
妻は、遺族厚生年金をもらうことができます。
「夫」「父母」「祖父母」:亡くなった方の死亡当時、55歳以上であることが
条件です。
遺族厚生年金の支給が開始されるのは、60歳からと
なります。
「子」「孫」:結婚をしている者は、対象から外れます。
未婚であって、18歳になった日以後の最初の3月31日までの
年齢であること(高校卒業前)ただし、障害のある者は、未婚であり
かつ、20歳未満であること
となります。
次に順位ですが、
第1順位 配偶者と子
第2順位 父母 (配偶者がいなくて、子が条件を満たさない場合に、
年金がもらえます。)
第3順位 孫 (配偶者がいなくて、子、父母が条件を満たさない場合に、
年金がもらえます。)
第4順位 祖父母 (第3順位までの方々が、対象とならない場合に、
年金がもらえます。)
となります。
遺族厚生年金には、亡くなった方のご家族の生活保障(所得保障)という
意味合いがありますので、
このような順位になっているものと考えられます。
亡くなった方に養われていた(*参照)
遺族の対象となる方々が仕事をされている場合があります。同じ家に住んで
いるが、自分にも収入が
あるといった場合、次の基準で判断してみてください。
◎ 亡くなった方と寝食を共にしていること(必須条件)
@ 前年の収入が、年額850万円未満
A 前年の所得(手取り)が、年額655万5千円未満
B 一時的な所得があるときは、その金額を除いた額が、@、Aに該当すること
C 近い将来、退職等により、@、Aに該当することが確実であること
上の条件を満たせば、収入があっても、亡くなった方に養われていたものと
判断されます。
さて、それでは、年金の額は一体いくらもらえるのでしょうか?
年金の額 にお進みください。
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