遺族年金

足立事務所TOP 遺族年金TOP 遺族基礎年金 遺族厚生年金
遺族厚生年金とは
年金がもらえる条件 1
年金がもらえる条件 2
年金の額
年金がもらえなくなる

 遺族厚生年金がもらえなくなる場面、、、
 
 遺族厚生年金の趣旨として、
 一家の大黒柱を失った、家族の生活を保障するということが挙げられます。
 裏を返せば、遺された家族の生活を保障する必要がなくなることによって、
 年金はもらえなくなってしまいます。

 「年金がもらえなくなる」=「年金をもらう権利を失う」
 この、「年金をもらう権利を失う」ことを「失権」と呼んでいます。


 以下に

 ア 共通の失権事由
 イ 子・孫のみの失権事由
 ウ 父母、孫または祖父母のみの失権事由

 に分けて説明します。


 < ア 共通の失権事由>

  ・死亡したとき
  ・婚姻をしたとき
  ・離縁によって、死亡した方との親族関係が終了したとき
  ・直系血族または直系姻族以外の者の養子となったとき

   *直系血族、直系姻族の養子とは、、、
   一般的には、なくなった方の父母、祖父母、亡くなった方の配偶者の父母、
  祖父母の養子になることだと考えていいと思います。
   つまり、亡くなった方の叔父さんや、亡くなった方のの兄弟の養子になると、
  失権するということです。

 < イ 子・孫のみの失権事由>

  ・障害のない子供が、18歳を過ぎて最初の3月31日(高校卒業)をむかえたとき
  ・障害のある子供が、20歳になったとき

 < ウ 父母、孫または祖父母のみの失権事由>

  ・亡くなった方が死亡する時、胎児であった子供が生まれたとき

   これは、まれなケースだと思われるのですが、
   「年金がもらえる条件 2」で説明したように、
   亡くなった方の妻がいる場合は、妻は年齢に関係なく、第一順位で
  遺族厚生年金をもらう権利を手にします。
   ただし、妻に多額の収入がある場合、妻は、夫に養われていたと認定されず、
  遺族厚生年金をもらうことができません。
   そうして、妻が、亡くなった方の死亡の当時は妊娠中で、他に子供がいない
  場合は、一旦、父母、孫、祖父母のいずれかが遺族厚生年金をもらうことになり
  ます。

   しかし、胎児であった子供が生まれると、その子供は生まれた時から、
  遺族厚生年金をもらうことができますから、子供が生まれる前に、遺族厚生年金
  をもらっていた、父母、孫、祖父母は、
   それまでもらっていた遺族厚生年金が、もらえなくなるという仕組みです。