遺族厚生年金がもらえなくなる場面、、、
遺族厚生年金の趣旨として、
一家の大黒柱を失った、家族の生活を保障するということが挙げられます。
裏を返せば、遺された家族の生活を保障する必要がなくなることによって、
年金はもらえなくなってしまいます。
「年金がもらえなくなる」=「年金をもらう権利を失う」
この、「年金をもらう権利を失う」ことを「失権」と呼んでいます。
以下に
ア 共通の失権事由
イ 子・孫のみの失権事由
ウ 父母、孫または祖父母のみの失権事由
に分けて説明します。
< ア 共通の失権事由>
・死亡したとき
・婚姻をしたとき
・離縁によって、死亡した方との親族関係が終了したとき
・直系血族または直系姻族以外の者の養子となったとき
*直系血族、直系姻族の養子とは、、、
一般的には、なくなった方の父母、祖父母、亡くなった方の配偶者の父母、
祖父母の養子になることだと考えていいと思います。
つまり、亡くなった方の叔父さんや、亡くなった方のの兄弟の養子になると、
失権するということです。
< イ 子・孫のみの失権事由>
・障害のない子供が、18歳を過ぎて最初の3月31日(高校卒業)をむかえたとき
・障害のある子供が、20歳になったとき
< ウ 父母、孫または祖父母のみの失権事由>
・亡くなった方が死亡する時、胎児であった子供が生まれたとき
これは、まれなケースだと思われるのですが、
「年金がもらえる条件 2」で説明したように、
亡くなった方の妻がいる場合は、妻は年齢に関係なく、第一順位で
遺族厚生年金をもらう権利を手にします。
ただし、妻に多額の収入がある場合、妻は、夫に養われていたと認定されず、
遺族厚生年金をもらうことができません。
そうして、妻が、亡くなった方の死亡の当時は妊娠中で、他に子供がいない
場合は、一旦、父母、孫、祖父母のいずれかが遺族厚生年金をもらうことになり
ます。
しかし、胎児であった子供が生まれると、その子供は生まれた時から、
遺族厚生年金をもらうことができますから、子供が生まれる前に、遺族厚生年金
をもらっていた、父母、孫、祖父母は、
それまでもらっていた遺族厚生年金が、もらえなくなるという仕組みです。
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