@ 設立発起人会を開催
設立者が集まり、「設立趣旨書」、「定款」、「事業計画書」、
「収支計画書」等について検討し、原案を作ります。
A 設立総会を開催
設立当初の社員を交えて、法人設立の意思決定および定款等について
決議します。
10人以上の社員、3人以上の理事、1人以上の監事を定めます。
B 設立認証申請書類を作成
設立総会での委任を受け、役員の就任承諾書および誓約書、住民票の
取り寄せなどを行い、申請に必要な書類を作成します。
C 設立認証の申請
所轄庁へ申請書類を提出します。
D 申請書類が受理された後、2ヶ月間、一般に公告・縦覧が行われます。
NPO法人は、情報をできるだけ市民に公開していこうと言う趣旨から、
このような制度が採られています。
公告:名称、所在地、代表者等を県公報に登載(県ホームページに掲載)
されます。
縦覧:県NPO推進室等で、定款、役員名簿等を一般に公開されます。
同時に、認証に必要な条件が整っているかどうか、所轄庁による審査が
行われます。
E 縦覧後2ヶ月以内に認証・不認証の決定
認証の場合は、認証書で通知され、不認証の場合は、理由を記した
書面で通知されます。
(不認証の場合は、修正して再申請もできます。)
F 管轄の法務局に設立登記の申請
認証後2週間以内に行う必要があります。登記をして、初めてNPO法人
として成立することになります。
G 設立登記完了届出書及び閲覧書類の提出
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