足立社会保険労務士事務所  足 立 行 政 書 士 事 務 所

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 @ 足立事務所へ、ご連絡をお願いします。


    足立行政書士事務所

    電話 054−340−1122



     * お申し込みの電話をいただいた時、

       下記の a b c d e f g について、当事務所から簡単なアンケート
        をFAXさせていただきますので

       ●● お客様のFAX番号を教えてください。 ●●



      ⇒FAXをお持ちでないお客様には、改めて、足立事務所からお客様に
        電話を入れます。下記の事項について、電話で質問いたしますから、
       お答えください。




        a お客様の氏名、住所、電話番号をお聞きします。

        b 車庫の場所をお聞きします。

        c 下記Cの「申請書への記入について」お客様のご希望を
          お聞きします。

        d 下記Dの「車庫の土地の所有者について」、お聞きします。

        e 車庫の土地が、「他人の所有」又は「共同所有」の場合、
          土地の使用承諾書をお客様がお取りになるか、
          または、使用承諾書の取得を足立事務所に依頼するか、
          どちらにするかの、お客様のご希望をお聞きします。

        f 増車なのか代替車なのかについてお聞きします。

        g 車庫証明書のお渡しは、普通郵便でよいか、レターパック500を
         利用されるかをお聞きします。




 A 足立事務所からのアンケートのご記入いただき、足立事務所まで

    FAXしてください。



 B 車検証のコピー、

    または自動車の情報(車名、型式、車台番号、自動車の大きさ)を

    足立事務所にFAXしてください。




         足立行政書士事務所

         FAX 054−364−7675




     * 車検証をFAXするのが不安なお客様は、コピーを郵送してください。

        〒424−0023
        静岡県静岡市清水区八坂北1−7−19
        足立行政書士事務所 宛




  

  ■ 車庫証明を申請するためには、以下の4つの書類が必要です。


     1 自動車保管場所証明申請書

     2 自動車保管場所標章交付申請書

     3 保管場所の所在地・配置図

     4 車庫の土地を所有する人からの使用承諾書

        ☆ 車庫の土地が自己所有の場合  → 「自認書」

        ☆ 車庫の土地が他人所有の場合  → 「使用承諾書」または、
                                   「契約書の写し」

        ☆ 車庫の土地が共同所有の場合  → 「共同者全員の使用承諾書
        




 C 申請書への記入について


    申請書は2種類あります。

    「自動車保管場所証明申請書」
    「自動車保管場所標章交付申請書」

     *ただし、申請書は4枚つづりの複写式になっていますので、1度の記入で、
       2種類の申請書が出来上がります。


    申請書の記入については、お客様からいただいた車検証のコピーや自動車の
    情報を見て、当事務所で記入しておきますので、


    お客様には、署名と押印(4か所)をしていただくだけで結構です。

     *押印は「認め印」で結構ですが、簡易スタンプ印は不可です。




   ■以下の3つのコースから、ご希望のコースを選択してください。


     a 足立事務所が、お客様のご自宅等へ、訪問する。

      a−1 お客様の手元に、書類がない場合は、
          
          足立事務所がお客様を訪問する際に、必要事項を記入した書類を
          持ってうかがいますから、
          お客様には、署名と押印(4か所)をしていただきます。



      a−2 お客様の手元に、書類がある場合は、

          足立事務所が、お客様を訪問して、書類をいただいて帰ります。



       ⇒「a:足立事務所が、お客様のご自宅等へ、訪問する。」で、
         「a−1」「a−2」のどちらをご選択いただいた場合でも、

         訪問する曜日(土日祝日など、警察署の窓口が閉まっている日)や

         訪問する時間帯(夜間など警察署の窓口が閉まっている時間帯)に

         よっては、追加の料金を請求させていただきます。




     b 郵送での書類のやり取り。

      b−1 当事務所からお客様のご自宅へ必要書類を郵送します。

      b−2 お客様が、申請書に署名・押印(4か所)をして、足立事務所に
          返送してください。

     *押印は「認め印」で結構ですが、簡易スタンプ印は不可です。



      ⇒「b:郵送での書類のやり取り」をご選択いただいた場合、

        お客様から足立事務所への郵送料金は、お客様に負担していただき
        ます。




     c すでに必要書類はそろっている。

      c−1 書類を足立事務所まで郵送してください。



      c−2 書類を郵送するのが不安な場合は、
           足立事務所が、お客様宅をご訪問します。
           この場合は、「aー2」と同じ対応となります。



    ●郵送による書類のやり取りには、不安がつきまとうものです。
     お客様からの郵送が足立事務所に届いた際は、すみやかに電話又は
     FAXにて、郵便物が届いた旨を、お客様にお知らせします。





 D 車庫の土地の所有者について


     a 車庫の土地が自己所有の場合

       → お客様で、「自認書」をご記入いただき、
           足立事務所に手渡し又は郵送をお願いします。




     b 車庫の土地が他人所有の場合

       → 土地所有者(大家さんや管理会社など)に「使用承諾書」を書いて
          もらって、足立事務所に手渡し又は郵送をお願いします。



     c 車庫の土地が共同所有の場合

       → 共同所有者全員に「使用承諾書」を書いてもらって、
          足立事務所に手渡し又は郵送をお願いします。





      ⇒「b:他人所有の場合」や「c:共同所有の場合」は、

       足立事務所で、「使用承諾書」の取得を代行をすることもできます。


        <取得代行の追加手数料>

          「b:他人所有の場合」 → 2,100 円

          「c:共同所有の場合」 → 2,100 円〜

                       (お客様以外の共同所有者の人数×2,100円)




 E 現地調査にうかがいます。(車庫の所在図・配置図の作成)


    *「保管場所の所在地・配置図」が作成されていても現地調査は行います。




 F 管轄警察署に書類を提出します。

   (通常、現地調査の日に提出します。車庫証明書が交付されるまで、
    1週間程度かかります。)




 G 管轄警察署にて、車庫証明書の交付を受けて、お客様にお渡しします。



    a 通常郵便でのお渡し。


    b レターパック500でのお渡し。

      (レターパック500を使うと、対面で配達されます。)

      ⇒ レターパック500をご利用の場合、別途500円の追加料金を
        請求させていただきます。


              * この時、請求書を同時に送らせていただきます。




 H 料金のお支払い

   車庫証明書を受け取ってから、5日以内に足立事務所の口座に振り込みを
   お願いします。

   申し訳ありませんが、振込手数料は、お客様のご負担でお願いします。





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