足立社会保険労務士事務所  足 立 行 政 書 士 事 務 所

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 @ 足立事務所へ、ご連絡をお願いします。


    足立行政書士事務所

    電話 054−340−1122



    申請者が法人の場合は、お知らせください。法人の所在証明が必要となる
      場合があります。

    静岡県外の業者様で、静岡県の車庫証明の申請用紙が必要でしたらお伝
     えください。足立事務所から郵送させていただきます。

    車庫の場所を教えてください。(町名まで・・・○○市○○町)

   


     ●●業者様のFAX番号を教えてください。●●

      ⇒ 簡単なアンケートをFAXさせていただきます。






 A 申請書等の提出書類がすべてそろっている場合は

    足立事務所に、書類一式を郵送してください。


        〒424−0023
        静岡県静岡市清水区八坂北1−7−19
        足立行政書士事務所 宛


    ⇒Aの「申請書等の提出書類がすべてそろっている場合」に、足立事務所に
      書類を郵送していただいた後の流れとしては、Gの「現地調査」を行うこと
      になります。

    *「保管場所の所在地・配置図」が作成されていても現地調査は行います。






 B 提出書類がそろっていない場合は、その旨をお伝えください。



      下記の a b c d e f g について、当事務所から簡単なアンケートを
       FAXさせていただきますので

       ●● 業者様のFAX番号を教えてください。 ●●



        a 車庫証明の申請者様の氏名、住所、電話番号をお聞きします。

        b 車庫の場所をお聞きします。

        c 下記Eの「申請書への記入について」申請者様のご希望をお聞き
          します。

        d 下記Fの「車庫の土地の所有者について」、お聞きします。

        e 車庫の土地が、「他人の所有」又は「共同所有」の場合、
          土地の使用承諾書をお客様がお取りになるか、
          または、使用承諾書の取得を足立事務所に依頼するか、
          どちらにするかの、申請者様のご希望をお聞きします。

        f 増車なのか代替車なのかについてお聞きします。

        g 車庫証明書のお渡しは、普通郵便でよいか、レターパック500を
         利用されるかをお聞きします。




 C 足立事務所からのアンケートにご記入いただき、足立事務所まで

    FAXしてください。



 D 車検証のコピー、

    または自動車の情報(車名、型式、車台番号、自動車の大きさ)を

    足立事務所にFAXしてください。




         足立行政書士事務所

         FAX 054−364−7675




 E 申請書への記入について

    申請書は2種類あります。

    「自動車保管場所証明申請書」
    「自動車保管場所標章交付申請書」

     *ただし、申請書は4枚つづりの複写式になっていますので、1度の記入で、
       2種類の申請書が出来上がります。


    申請書の記入については、FAXしていただいた車検証のコピーや自動車の
    情報を見て、当事務所で記入しておきますので、

    申請者様には、署名と押印(4か所)をしていただくだけで結構です。




   ■以下の2つのコースから、ご希望のコースを選択してください。


     a 足立事務所が、申請者様のご自宅等へ、訪問する。

      a−1 申請者様の手元に、書類がない場合は、
          
          足立事務所が申請者様を訪問する際に、必要事項を記入した書類
          を持ってうかがいますから、
          申請者様には、署名と押印(4か所)をしていただきます。



      a−2 申請者様の手元に、書類がある場合は、

          足立事務所が、申請者様を訪問して、書類をいただいて帰ります。



       ⇒「a:足立事務所が、申請者様のご自宅等へ、訪問する。」で、

         「a−1」「aー2」のどちらをご選択いただいた場合でも、

         訪問する曜日(土日祝日など、警察署の窓口が閉まっている日)や

         訪問する時間帯(夜間など警察署の窓口が閉まっている時間帯)に

         よっては、追加の料金を請求させていただきます。




     b 郵送での書類のやり取り。

      b−1 当事務所から申請者様のご自宅へ必要書類を郵送します。

      b−2 申請者様が、申請書に署名・押印(4か所)をして、足立事務所に
          返送してください。



      ⇒「b:郵送での書類のやり取り。」をご選択いただいた場合、

        申請者様から足立事務所への郵送料金は、申請者様に負担して
        いただきます。


    ●郵送による書類のやり取りには、不安がつきまとうものです。
     お客様からの郵送が足立事務所に届いた際は、すみやかに電話又は
     FAXにて、郵便物が届いた旨を、お客様にお知らせします。





 F 車庫の土地の所有者について


     a 車庫の土地が自己所有の場合

       → 申請者様で、「自認書」をご記入いただき、
           足立事務所に手渡し又は郵送をお願いします。




     b 車庫の土地が他人所有の場合

       → 土地所有者(大家さんや管理会社など)に「使用承諾書」を書いて
          もらって、足立事務所に手渡し又は郵送をお願いします。



     c 車庫の土地が共同所有の場合

       → 共同所有者全員に「使用承諾書」を書いてもらって、
          足立事務所に手渡し又は郵送をお願いします。





      ⇒「b:他人所有の場合」や「c:共同所有の場合」は、

       足立事務所で、「使用承諾書」の取得を代行することもできます。


        <取得代行の追加手数料>

          「b:他人所有の場合」 → 2,100 円

          「c:共同所有の場合」 → 2,100 円〜

                      (お客様以外の共同所有者の人数×2,100円)




 G 現地調査にうかがいます。(車庫の所在図・配置図の作成)

    *「保管場所の所在地・配置図」が作成されていても現地調査は行います。




 H 管轄警察署に書類を提出します。

   (通常、現地調査の日に提出します。車庫証明書が交付されるまで、
    1週間程度かかります。)




 I 管轄警察署にて、車庫証明書の交付を受けて、お客様にお渡しします。


    a 通常郵便でのお渡し。


    b レターパック500でのお渡し。

      (レターパック500を使うと、対面で配達されます。)

      ⇒ レターパック500をご利用の場合、別途500円の追加料金を
        請求させていただきます。




              * この時、請求書を同時に送らせていただきます。




 J 料金のお支払い

   車庫証明書を受け取ってから、5日以内に足立事務所の口座に振り込みを
   お願いします。

   申し訳ありませんが、振込手数料は、お客様のご負担でお願いします。




     


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