〔車庫証明が必要となる場合〕
@ 新車、中古車を購入したとき
A 所有者の名義が変更したとき
B 引っ越したとき
〔車庫として認められる条件〕
@ 自宅や事務所と車庫との距離が2キロメートル以内であること
A 道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できる広さであること
B 自動車の保有者が、車庫として使用する権原(*)を有すること
(*)車庫として使用する権原を有するとは、、、
ア 車庫が自己所有の土地である
イ 車庫が他人(大家さん等)所有の土地で、自分が借りている
ウ 車庫の土地を複数の人間で共同して所有している
のいずれかです。
車庫証明が必要な場合は、管轄する警察署に申請して、
「保管場所(車庫)証明」と「保管場所標章」を受ける必要があります。 |