足立社会保険労務士事務所  足 立 行 政 書 士 事 務 所

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車 庫 証 明
申   請
軽 自 動 車
お申込みの流れ

⇒個人のお客様

⇒業  者  様
料   金


 ■ あなたに代わって車庫証明を取得します。


 個人で車庫証明の手続きをしようと思ったら、

  ・申請書をもらいに行く時(インターネットでダウンロードすることも可能ですが、、、)

  ・書類を提出しに行く時

  ・車庫証明を受け取りに行く時


  というように、平日に2回〜3回、警察署に足を運ぶことになります。


  「そんな時間が取れない。」「とてもじゃないが仕事が休めない。」というあなたを行政書
  
  士がサポートいたします。


  詳しくは、お申し込みの流れ ⇒個人のお客様  料金  についてご覧ください。





 ■ 業者様へ


 ●静岡県以外の業者様で、静岡県の申請書が必要でしたら、当事務所から郵送させてい

  ただきますので、お知らせください


 ●継続して依頼をいただける業者様につきましては、料金についてはご相談させていただ

  きますので、ご連絡ください。


  詳しくは、お申込みの流れ ⇒業者様  料金  についてご覧ください。






 〔車庫証明が必要となる場合

  @ 新車、中古車を購入したとき

  A 所有者の名義が変更したとき

  B 引っ越したとき




 〔車庫として認められる条件

 @ 自宅や事務所と車庫との距離が2キロメートル以内であること

 A 道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できる広さであること

 B 自動車の保有者が、車庫として使用する権原(*)を有すること

   (*)車庫として使用する権原を有するとは、、、

       ア 車庫が自己所有の土地である

       イ 車庫が他人(大家さん等)所有の土地で、自分が借りている

       ウ 車庫の土地を複数の人間で共同して所有している

          のいずれかです。
 



  車庫証明が必要な場合は、管轄する警察署に申請して、
     「保管場所(車庫)証明」「保管場所標章」を受ける必要があります。