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こんな時は?
遺言の内容

  「秘密証書遺言」についてです。

 秘密証書遺言は、遺言を作成したら、封筒等に入れて封をし、証人2人以上と
 公証役場に行きます。
 なお、遺言書は、ワープロで作成してもOKです。ただし名前を自署し押印する
 必要があります。
 封筒には、遺言書に押印した印で封印をしておきます。

 公証人と2人以上の証人に対して、
 「これは自分の遺言書に間違いがないこと」と「住所」と「氏名」を述べます。
 公証人が、日付と遺言者が述べたことを記載した後、遺言者・証人が
 署名・押印をします。

 印鑑についてですが、
 秘密証書遺言に押す印鑑は、実印である必要はありません。
 ただ、後のトラブルを避けるためにも、実印を押した方が、無難です。

 秘密証書遺言は、
 ・内容を誰にも見られない。
 ・遺言書の存在が保証される。
 といったメリットがあります。

 遺言書を開封する場合は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人
 の立会いの下に行わなければなりません。