「秘密証書遺言」についてです。
秘密証書遺言は、遺言を作成したら、封筒等に入れて封をし、証人2人以上と
公証役場に行きます。
なお、遺言書は、ワープロで作成してもOKです。ただし名前を自署し押印する
必要があります。
封筒には、遺言書に押印した印で封印をしておきます。
公証人と2人以上の証人に対して、
「これは自分の遺言書に間違いがないこと」と「住所」と「氏名」を述べます。
公証人が、日付と遺言者が述べたことを記載した後、遺言者・証人が
署名・押印をします。
印鑑についてですが、
秘密証書遺言に押す印鑑は、実印である必要はありません。
ただ、後のトラブルを避けるためにも、実印を押した方が、無難です。
秘密証書遺言は、
・内容を誰にも見られない。
・遺言書の存在が保証される。
といったメリットがあります。
遺言書を開封する場合は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人
の立会いの下に行わなければなりません。 |