遺言豆知識

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自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
こんな時は?
遺言の内容

 さて、
  「自筆証書遺言」についてもう少し詳しく説明します。

 とにかく、自筆証書遺言は、自分で書けばいいわけですから、
 ことのほか、制約が少ないものと言えます。
 ただ、本当に本人が書いたのかどうか、証明するのが難しいため、
 以下のような条件が必要となります。

 @ 全文を自筆すること
 A 作成日付を正確に記すこと
 B 遺言者本人が署名押印すること    です。

 @については、文字通り、自分で書くということですが、
 用紙は何でもいいとされています。原稿用紙でも、便箋でも、メモ用紙でもOK
 です。
 筆記用具も自由です。ただし改ざんを防ぐためにも、鉛筆は避けた方がいい
 と思われます。
 自筆するということは、ワープロではいけないということです。
 (後に出てくる秘密証書遺言は、ワープロがOKなので注意が必要です。)
 ワープロで書いたものに、自筆で署名・押印してもダメですし、
 自筆した遺言の写真やコピーも認められません。
 使用する文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字など、どれでもOKです。
 方言で書かれてあっても、家族にしか通じない言葉であってもOKです。
 速記記号、略符、略号であってもOKです。


 自筆することが絶対の条件ですから、
 遺言書に添付する財産目録も自筆する必要があります。(ワープロでは不可
 です。)
 加えて、代筆は一切認められません。(本人が依頼した場合であってもダメ
 です。)
 病気等の理由により、他人に介添えしてもらって、遺言を書く場合もあります。
 その時は、介添えの程度によって判断されます。
 あくまでも、本人が字を書くための補助であり、介添え人の意思が介入した形跡が
 ない場合にのみ
 遺言書が有効となります。

 使用する印鑑についてですが、実印である必要はなく、拇印でもよいとされていま
 すが、 後のトラブルを避けるためにも、実印を押した方が無難です。


 Aについてですが、
 ずばり、「平成○年○月○日」と書くのが、一番問題の起こらない書き方です。
 ただし、日付が特定できればいいので、「平成○年の誕生日」でも「満70歳の
 誕生日」でもOKです。
 いけない例としては、「平成○年○月吉日」と書くことです。「吉日」では日が特定
 できないからです。
 なぜ日付にこだわるのかというと、
 複数の遺言があった場合に、食い違う内容が書かれてあった場合、日付の一番
 新しい遺言の内容が
 有効となり、それより古い日付の遺言は、効力を持たないという民法の取り決め
 があるからです。

 Bについては、これも文字通り、遺言書には、本人の「名前」と「印」があればよい
 ということになります。
 住所や本籍地を書く必要はありません。