さて、
「自筆証書遺言」についてもう少し詳しく説明します。
とにかく、自筆証書遺言は、自分で書けばいいわけですから、
ことのほか、制約が少ないものと言えます。
ただ、本当に本人が書いたのかどうか、証明するのが難しいため、
以下のような条件が必要となります。
@ 全文を自筆すること
A 作成日付を正確に記すこと
B 遺言者本人が署名押印すること です。
@については、文字通り、自分で書くということですが、
用紙は何でもいいとされています。原稿用紙でも、便箋でも、メモ用紙でもOK
です。
筆記用具も自由です。ただし改ざんを防ぐためにも、鉛筆は避けた方がいい
と思われます。
自筆するということは、ワープロではいけないということです。
(後に出てくる秘密証書遺言は、ワープロがOKなので注意が必要です。)
ワープロで書いたものに、自筆で署名・押印してもダメですし、
自筆した遺言の写真やコピーも認められません。
使用する文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字など、どれでもOKです。
方言で書かれてあっても、家族にしか通じない言葉であってもOKです。
速記記号、略符、略号であってもOKです。
自筆することが絶対の条件ですから、
遺言書に添付する財産目録も自筆する必要があります。(ワープロでは不可
です。)
加えて、代筆は一切認められません。(本人が依頼した場合であってもダメ
です。)
病気等の理由により、他人に介添えしてもらって、遺言を書く場合もあります。
その時は、介添えの程度によって判断されます。
あくまでも、本人が字を書くための補助であり、介添え人の意思が介入した形跡が
ない場合にのみ
遺言書が有効となります。
使用する印鑑についてですが、実印である必要はなく、拇印でもよいとされていま
すが、 後のトラブルを避けるためにも、実印を押した方が無難です。
Aについてですが、
ずばり、「平成○年○月○日」と書くのが、一番問題の起こらない書き方です。
ただし、日付が特定できればいいので、「平成○年の誕生日」でも「満70歳の
誕生日」でもOKです。
いけない例としては、「平成○年○月吉日」と書くことです。「吉日」では日が特定
できないからです。
なぜ日付にこだわるのかというと、
複数の遺言があった場合に、食い違う内容が書かれてあった場合、日付の一番
新しい遺言の内容が
有効となり、それより古い日付の遺言は、効力を持たないという民法の取り決め
があるからです。
Bについては、これも文字通り、遺言書には、本人の「名前」と「印」があればよい
ということになります。
住所や本籍地を書く必要はありません。 |