遺言豆知識

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公正証書遺言
秘密証書遺言
こんな時は?
遺言の内容

 さて、慎重に作ったはずの遺言書にも、色々なミスが出てくる場合がある
 ものです。いくつかのケースに分けて説明します。

 @ 遺言書に署名・押印がなかった・・・
  ⇒ 自筆証書遺言と秘密証書遺言では、署名・押印がないものは、無効です。

 A 署名だけで押印がなかった・・・
  ⇒ 公正証書遺言では、公証人の確認が入りますから、押印を忘れることは
  考えにくいですが、自筆証書遺言と秘密証書遺言では、押印のない遺言書は
  無効です。

 B 遺言書の文字が判読できない・・・
  ⇒ 文字が判読できない場合、

  ・遺言者の意思により、破棄されたものと判断される場合には、その部分は、
  遺言者が取り消したものとされます。
  ・また、汚れやしみにより文字の判読ができない場合には、その部分は無効
  となります。
  ・遺言者以外の者が、意図的に判読できないようにした場合には、
  その者は、遺産を受ける権利を失います。

 C 日付がなかった・・・
  ⇒ 日付の書かれていない遺言は無効です。

 D 日付が間違っている・・・
  ⇒ 「2月31日」とか、最近亡くなった方が「明治18年」と書かれているような
    場合、明らかに、本人のうっかりミスと判断されるなら、有効となる場合も
    あります。