さて、慎重に作ったはずの遺言書にも、色々なミスが出てくる場合がある
ものです。いくつかのケースに分けて説明します。
@ 遺言書に署名・押印がなかった・・・
⇒ 自筆証書遺言と秘密証書遺言では、署名・押印がないものは、無効です。
A 署名だけで押印がなかった・・・
⇒ 公正証書遺言では、公証人の確認が入りますから、押印を忘れることは
考えにくいですが、自筆証書遺言と秘密証書遺言では、押印のない遺言書は
無効です。
B 遺言書の文字が判読できない・・・
⇒ 文字が判読できない場合、
・遺言者の意思により、破棄されたものと判断される場合には、その部分は、
遺言者が取り消したものとされます。
・また、汚れやしみにより文字の判読ができない場合には、その部分は無効
となります。
・遺言者以外の者が、意図的に判読できないようにした場合には、
その者は、遺産を受ける権利を失います。
C 日付がなかった・・・
⇒ 日付の書かれていない遺言は無効です。
D 日付が間違っている・・・
⇒ 「2月31日」とか、最近亡くなった方が「明治18年」と書かれているような
場合、明らかに、本人のうっかりミスと判断されるなら、有効となる場合も
あります。 |