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こんな時は?
遺言の内容

  「公正証書遺言」についてですが、

 公証役場は、全国に300軒ほどあります。
 静岡県内では、静岡市、沼津、熱海、富士、浜松、掛川、袋井、下田にあります。
 公正証書遺言を作る場合には、全国どこの公証役場に行ってもOKです。
 
 作り方としては、
 証人2人以上を連れて、公証役場に出かけ、公証人の前で、遺言の内容を
 口述します。
 公証人は口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させます。
 遺言者と証人は、正確に筆記されていることを確認して、署名・押印します。
 その後、公証人が署名・押印します。
 なお、公正証書遺言に押印する印は、実印でなければなりません。

 完成した公正証書遺言は、原本が公証役場に20年間、あるいは遺言者が
 100歳に達するまでのどちらか長い方の期間、保管されます。
 遺言者は、正本をもらって帰ります。また、必要があれば必要な部数の
 謄本をもらうこともできます。


 <証人になれない人>
  ・未成年者
  ・推定相続人、受遺者とその配偶者、直系血族
  (相続人になりうる人、死んだ際に贈与を受ける人、父母・祖父母・子・孫等)
  ・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、雇人    です。