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こんな時は?
遺言の内容

 遺言には、遺言者の思いがたくさん書かれることと思います。
 しかし、内容によっては、遺言を実現させる強制力を持たない場面もあります。
 「遺された子供たちは一生仲良く付き合うように。」とか、
 「長男の○○は、△△大学に合格するように。」といった内容です。

 それでは、遺言に書かれる内容として、法律的に強制力を持つものには、
 どんなものがあるでしょうか。

 @ 財産処分に関する内容
 A 相続人の廃除または廃除の取り消しに関する内容
 B 認知に関する内容
 C 後見人および後見監督人の指定に関する内容
 D 相続分の指定または指定の委託に関する内容
 E 遺産分割方法の指定または指定の委託に関する内容
 F 遺産分割の禁止に関する内容
 G 相続人相互の担保責任の指定に関する内容
 H 遺言執行者の指定または指定の委託に関する内容
 I 遺留分減殺方法の指定に関する内容

 の10項目となっております。

 以下に説明します。



 @ 「財産処分に関する内容

  法定相続人(配偶者、子供、父母、兄弟姉妹等)以外の者、例えば、死の直前
  まで、病気の介護をしてくれた女性に対して、財産をすべて渡すといった内容
  でもOKです。
  ただし、この場合、兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の相続の権利が
  保障されている(これを遺留分と言います)ため、
  介護をしてくれた女性に贈った全財産のうち、いくらかは、法定相続人のところに
  行くことになります。

 A 「相続人の廃除または廃除の取り消しに関する内容

  生前に虐待を受けたとか、侮辱を受けたという理由で、
  配偶者、子供、父母に一切遺産を渡さないということができます。(これを”廃除”
  と言います)(兄弟姉妹を廃除することはできません)
  廃除をする、または廃除をやめるという内容を遺言書に書くことができます。

 B 「認知に関する内容

  生前は何らかの理由で認知できなかった場合でも、遺言で認知することが可能です。

 C 「後見人および後見監督人の指定に関する内容

  配偶者がすでに亡くなっていて、未成年の子供がいる場合、その子供のことを
  任せる信頼できる人(この人を後見人と言います)を指定することができます。

 D 「相続分の指定または指定の委託に関する内容

  民法には法定相続分が規定されていますが、遺留分(最低限度の相続の権利)
  を犯さない限りで、
  相続分を指定(例えば、○○さんを増やし、△△さんを減らすということ)すること
  ができます。
  また、相続分の指定を任せる第3者を決めることもできます。

 E 「遺産分割方法の指定または指定の委託に関する内容

  遺産の分割方法を指定することができます。また、遺産の分割方法を任せる
  第3者を決めることもできます。

 F 「遺産分割の禁止に関する内容

  5年以内の期間を決めて、遺産分割を禁止することができます。

 G 「相続人相互の担保責任の指定に関する内容
 
  それぞれの相続人は、相続分の割合に応じて、公平な分配を行う責任を負って
  います。
  その責任を、遺言によって変えることができます。

 H 「遺言執行者の指定または指定の委託に関する内容

  遺言を、確実に執行する権限を与える人物を指定することができます。
  また、第3者に委託することができます。

 I 「遺留分減殺方法の指定に関する内容

  遺留分(最低限度の相続の権利)を犯されることになる者は、過分な贈与や
  遺贈を受けた者に対して
  その返還を申し出ることができますが、その返還について、どのように行うかを
  遺言で決めておくことができます。