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自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
こんな時は?
遺言の内容
遺言にはどんな書き方があるのでしょうか
@ 自筆証書遺言
A 公正証書遺言
B 秘密証書遺言
の三つに分けて説明します。
@ 「自筆証書遺言」ですが、
これは、一番簡単な形式になりますが、
本人が、自筆(自分でボールペン等を使い)で書く遺言です。
A 「公正証書遺言」は、
遺言者が話す内容を、公証人に聞いてもらい、公証人に遺言を作って
もらいます。
B 「秘密証書遺言」は、
遺言状を封筒などに入れて封をし、公証人に渡して、日付などを書いて
もらいます。