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自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
こんな時は?
遺言の内容

 遺言にはどんな書き方があるのでしょうか
 
  @ 自筆証書遺言
  A 公正証書遺言
  B 秘密証書遺言

  の三つに分けて説明します。


  @ 「自筆証書遺言」ですが、

  これは、一番簡単な形式になりますが、
  本人が、自筆(自分でボールペン等を使い)で書く遺言です。
 

  A 「公正証書遺言」は、

   遺言者が話す内容を、公証人に聞いてもらい、公証人に遺言を作って
   もらいます。


  B 「秘密証書遺言」は、

   遺言状を封筒などに入れて封をし、公証人に渡して、日付などを書いて
   もらいます。